※2024年11月25日 最新情報に更新しました。
これまでの太陽光発電の 自己託送 では、発電事業者と電気を使用する 需要家 が同一、
または「密接な関係」にあることが条件になっていました。
しかし、2021年11月18日に一部改正された「電気事業法施行規則」により
本記事では、この新たな自己託送のモデル
「自己託送(第三者所有モデル)」について、分かりやすく解説していきます。
本記事をお読みいただければ「自己託送(第三者所有モデル)」について
ひと通りご理解頂けるかと思います。
御社の再エネ導入の参考に、お役立て頂ければ幸いです。
それでは具体的に「自己託送(第三者所有モデル)」について解説して行きます。
2021年11月18日に一部改正された「電気事業法施行規則」によって
図のように「発電所の所有者」と「電気を使用する施設の所有者」が異なる場合でも、
両社で組合を組むことで、自己託送 をおこなうことができるようになりました。
ただし、他社同士でも 自己託送 が可能になったとはいえ、
「いくつか条件が追加されている」ため注意が必要です。
まず、自己託送(第三者所有モデル)を行うために必要な「組合」とはどんなものなのでしょうか?
自己託送(第三者所有モデル)を行うためには、
下記にあげる条件を満たした組合を作る必要があります。
※上記は、わかりやすく簡潔にまとめた内容になります。
詳細は、資源エネルギー庁の「自己託送に係る指針」にてご確認ください。
組合の中では、さまざまな費用に関して誰が負担するのかなども決めておく必要があります。
発電所の導入費用、メンテナンス費用をどちらが負担するかを決定します。
オフサイトPPA と同様に、発電所の持ち主(発電事業者)が負担することが一般的ですが
負担の割合を決めて、発電事業者と電気を使用する側(需要家)で分担することもできます。
上記の発電所の導入費用を、発電事業者 が負担する、または割合を決めて分担する場合
月々の電気料金も予め決めておく必要があります。
このように、自己託送(第三者所有モデル)では、費用負担などのさまざまなことを
組合の中で話し合って決めて行います。
このように組合を作ることで、他社同士でも自己託送が可能になりますが、
代わりに利用条件が追加されます。
従来の自己託送 には、次のような利用条件がありました。
上記の内「2.発電所の所有者と電気を使用する者が「同一」または「密接な関係」があること」は
自己託送(第三者所有モデル)には必要な条件ではありませんが、
2つの利用条件が追加されます。
自己託送(第三者所有モデル)は、新設の発電所のみが対象となっています。
既設の発電所では行えないので、注意が必要です。
従来の 自己託送 とは異なり、
自己託送(第三者所有モデル)は送電先が一箇所に限定される点にも注意が必要です。
ここまで「自己託送(第三者所有モデル)」の解説をしてきましたが、
と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
自己託送(第三者所有モデル)は、オフサイトPPAと区別がつきにくいかと思います。
そこで「オフサイトPPA」や「従来の自己託送」と比較することで
「自己託送(第三者所有モデル)」の特徴を解説して行きます。
導入費用やメンテナンス費用、電気料金を比較してみると
自己託送(第三者所有モデル)は、自己託送よりもオフサイトPPAに近いことが分かります。
どちらも導入費用やメンテナンス費用がかからない代わりに
発電事業者に毎月の電気料金を支払う必要があります。
「複数個所への送電」は、不可であり、
自己託送(第三者所有モデル)の弱点にもなっています。
「託送料金/インバランス料金」はどのモデルにもかかりますが、
「再エネ賦課金」は、オフサイトPPA だけにかかります。
これらの点から、自己託送(第三者所有モデル)と オフサイトPPA を比較すると
という特徴がある事が分かります。
いかがでしたでしょうか?
自己託送(第三者所有モデル) について、
ひと通りご理解頂けたのではないかと思います。
遠隔地に発電所を設置して、大規模な再エネ導入を行う方法は
自己託送(第三者所有モデル)や 従来の自己託送、オフサイトPPA などの方法があります。
規模の大きな再エネ導入を検討される際に、本記事がお役に立てれば幸いです。